【2012/12/8 更新】
平成15年8月17日設立総会議決
平成24年5月7日総会において定款変更を議決 平成29年5月10日総会において定款変更を議決 第1章 総 則 (名 称) 第1条 当法人は、特定非営利活動法人かわさき自然調査団と称する。 (事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市宮前区東有馬1丁目1番26−702号 に置く。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 当法人は、川崎市域の自然環境に関する継続的な調査研究を推進し、市民、行政、団体等に対して、自然環境に係る啓発、社会教育普及活動、生態学的見地からの助言又は支援、協力活動、或いは、環境保全及びまちづくり等に対する提案及び提言活動などの事業を行い、これからの大都市圏において人間が人間らしく居住し続けるために必要な環境保全を推進し、もって、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)社会教育の推進を図る活動 (2)まちづくりの推進を図る活動 (3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (4)環境の保全を図る活動 (5)子どもの健全育成を図る活動 (6)上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (特定非営利活動の事業) 第5条 当法人は第3条の目的を達成するため次の特定非営利活動に係る事業を行う。 (1)自然環境に関する調査・研究事業 (2)自然環境に関する啓発、社会教育普及事業 (3)自然環境の保全に関する実践的事業 (4)環境保全及びまちづくりの推進に関する協力、提言等の事業 (5)その他、第3条の目的の達成のために必要な事業 第3章 団 員 (団 員) 第6条 当法人の団員は、次の3種とし、正団員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正団員 当法人の目的に賛同して入団し、総会における表決権を有する個人 (2)調査団員 当法人の目的に賛同して入団し、当法人の事業を実施する個人 (3)賛助団員 個人又は団体で、当法人の目的事業を賛助するもの (4)ボランティア団員 当法人が主催又は共催するボランティア活動に参加している個人 2 前項第4号に規定する団員については、第7条から第12条までの規定を適用しない。 (入 団) 第7条 当法人の団員として入団しようとするものは、団長が別に定める入団申込書により団長に申し込むものとし、団長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入団を認めなければならない。 2 団長は、前項のものの入団を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって 本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 団員は総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。 (団員資格の喪失) 第9条 団員は、次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。但し、再び団員となることを妨げるものではない。 一 本人が退団届けを提出したとき 二 本人が死亡したとき 三 継続して3年以上会費を滞納したとき 四 総会の議決により、除名されたとき (退団) 第10条 団員は、団長が別に定める退団届を団長に提出して、任意に退団することができる。 (除 名) 第11条 団員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会において正団員総数の4分の3以上の議決によって、当該団員を除名することができる。この場合、当該団員に対して、当該議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 一 定款に違反した行為をしたとき 二 当法人の名誉を傷つけ、或いは目的に反する行為をしたとき (拠出金品の不返還) 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 第4章 役員及び職員等 (種別及び定数) 第13条 当法人は、次の役員を置く。 一 理事 3名以上10名以下 二 監事 1名以上2名以下 2 理事のうち、1人を団長とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 団長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者若しくは3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又は当法人の職員を兼ねることができない。 (職 務) 第15条 団長は、当法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。 3 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること (2)当法人の財産の状況を監査すること (3)前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること (5)理事の業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること (任 期) 第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解 任) 第18条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会において正団員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があったとき (報酬等) 第19条 役員には、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を支払うことができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、団長が別に定める。 (事務局) 第20条 当法人は、団務を処理するため事務局を設け、職員を置くことができる。 2 事務局の組織等については、別に定める。 3 職員は、団長が任免する。 (顧 問) 第21条 当法人には、その活動のため必要があるときは、顧問を置くことができる。 2 顧問は、団員の活動に対して、重要な学術的、技術的、かつ専門的な指導、助言を与える。 3 顧問は、団長が理事会に諮って委嘱する。 第5章 総 会 (種 別) 第22条 当法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構 成) 第23条 総会は、正団員をもって構成する。 (権 能) 第24条 総会は、次の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画及び活動予算に関する事項 (5)事業報告及び活動決算に関する事項 (6)役員の選任等に関する事項 (7)入会金、会費に関する事項 (8)長期借入金に関する事項 (9)事務局の組織等に関する事項 (10)その他当法人の運営に関する重要事項 (開 催) 第25条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき (2)正団員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき (3)第15条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき (招 集) 第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、団長が招集する。 2 団長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正団員の中から選出する。 (定足数) 第28条 総会は、正団員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正団員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第30条 各正団員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正団員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正団員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正団員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正団員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正団員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、正団員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3)総会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 (議決事項の通知) 第32条 総会において議決した事項は、各正団員に通知することとする。 第6章 理事会 (構 成) 第33条 理事会は、理事をもって構成する。 (権 能) 第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)団長が必要と認めたとき (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき (3)第15条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき (招集) 第36条 理事会は、団長が招集する。 2 団長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第37条 理事会の議長は、団長がこれに当たる。 (定足数) 第38条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。 第7章 事業年度、資産及び会計 (事業年度) 第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (資産の構成) 第43条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収益 (5)事業に伴う収益 (6)その他の収益 (資産の区分) 第44条 当法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 (資産の管理) 第45条 当法人の資産は、団長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、団長が別に定める。 (会計の原則) 第46条 当法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。 (1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること (2)財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること (3)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと (4)収入及び支出は、予算に基づいて行うこと (会計の区分) 第47条 当法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 (事業計画及び活動予算) 第48条 当法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、団長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定活動予算) 第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により活動予算が成立しないときは、団長は、理事会の議決を経て、活動予算成立の日まで前事業年度の活動予算に準じ収益費用を講じることができる。 2 前項の収益費用は、新たに成立した活動予算の収益費用とみなす。 (事業報告及び活動決算) 第50条 当法人の事業報告及び活動決算は、毎事業年度ごとに団長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。 (長期借入金) 第51条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第52条 当法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正団員の4分の3以上の議決を得なければならない。 2 定款の変更は、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。 (1)目的 (2)名称 (3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。) (5)社員の資格の得喪に関する事項 (6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) (7)会議に関する事項 (8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) (10)定款の変更に関する事項 (解散) 第53条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正団員の欠亡 (4)合併 (5)破産 (6)所轄庁による設立の認証の取り消し 2 前項第1号の事由により当法人が解散するときは、正団員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第54条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。 (合 併) 第55条 当法人が合併しようとするときは、総会において正団員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第56条 当法人の公告は、当法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載することとする。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、当法人のホームページへ掲載して行う。 第10章 雑 則 (細 則) 第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、団長がこれを定める。 附 則 1 この定款は、当法人の成立の日から施行する。 2 当法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 団 長 三 島 次 郎 理 事 林 長 閑 理 事 中 臣 謙 太 郎 理 事 岩 田 芳 美 監 事 佐 野 悦 子 3 当法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年6月30日までとする。 4 当法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 当法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。 6 当法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1)入会金 0円 (2)年会費 0円 附 則 この定款は、平成24年5月7日から施行する。 附 則 この定款は、平成24年11月20日から施行する。 附 則 この定款は、平成29年5月10日から施行する。 |